高津区役所児童家庭課よりお知らせ 6/24(水)
さて、6月末で登園自粛期間が終了し、7月から保育料の日割りが終了となります。
ただし、令和2年度に入所した育児休業中の児童に限り、添付の
通知のとおり、7月以降に利用を開始した日から保育料が発生します。
この取扱いについて、利用開始日や在園しているきょうだいの
保育料について、誤った解釈で捉えられてしまう可能性があるため、
添付のとおり高津区でお知らせを作成しました。
※令和2年度に入所した児童の育児休業の復職期限については、
通知のとおり今年度末までに復職で可となっております。
(最長で令和3年3月30日まで育休、3月31日に復職は可です)