【お知らせ】補助対象者には最大2万円の補助金が川崎市から支給
川崎市では、平成25年10月から、『川崎認定保育園』に通い、一定の条件を満たす児童の保護者に対して、保育料を補助する「川崎認定保育園保育料補助制度」がはじまりました。
平成26年4月から制度を拡充し、3歳以上児は月額5,000円、0~2歳児は、世帯の前年分所得税の合計額が413,000円未満の場合は月額20,000円、それ以上の方等は月額10,000円を直接補助します。(半年ごと後払い、申請口座への振込)
1 補助対象
次の1.から4.の条件にすべて該当する保護者が対象です。
1.保護者及び児童が、川崎市に在住し、かつ住所を有していること。
2.保護者がアからクのいずれかに該当すること。
ア) 昼間、1日4時間以上かつ、月16日以上働いている場合
イ) 病気、負傷又は心身障害により保育ができない場合
ウ) 同居親族などの介護に常時あたっていることにより保育ができない場合
エ) 災害の復旧にあたっていることにより保育ができない場合
オ) 通学で、1日4時間以上かつ、月16日以上保育ができない場合
カ) 妊娠中か又は出産後間がないことにより保育ができない場合
キ) 求職活動で保育ができない場合
ク) 補助対象となっていた児童の保護者が、育児休業を取得した場合
3.保護者が、保育料を滞納していないこと。
4.児童が、幼稚園やその他の施設に在籍していないこと。
2 補助金額
月額5,000円です。(平成26年4月からは、上記の通り拡充します。)
児童が月の初日に在籍していることが条件です。
※なお、保護者の状況が上記のカ)、キ)、ク)の場合は、補助金額が限られます。
カ)の場合は、産前産後2か月の、計4か月分を限度とします。
キ)の場合は、求職中のうちの2か月分を限度とします。(年度中1回のみ)
ク)の場合は、育児休業中のうち12か月分を限度とします。
3 補助金の交付方法と交付期間
補助金は年2回、まとめて、申請された保護者の口座へお支払いします。
(1)4月から9月に在籍している分の補助金
⇒園を経由して、9月5日までに申請⇒10・11月頃の交付
(2)10月から翌年3月に在籍している分の補助金
⇒園を経由して、3月5日までに申請⇒4・5月頃の交付
※提出期限後の申請はお支払いできない場合があります。また、さかのぼっての申請はできませんので、御注意ください。
4 申請方法
通われている園から申請書類(第1号様式)をもらい、必要事項を記入の上、添付書類を添えて園へ提出してください。
園は、在籍している証明書とともに、期日までに川崎市へまとめて申請書を提出します。
<添付書類>
(1)住民票の写し(家族全員の記載があり、続柄・世帯主が省略されていないもの コピー不可)
(2)通帳の表紙裏面(口座名義人のカタカナの記載があるページ)のコピー ※申請者と同じ名義に限ります。
◎申請時期より前に退園をする場合
申請書類(第1号様式)と添付書類を、申請期限までに直接保育課へ提出してください。(在園証明は園から直接提出されます)
申請いただきましたら、他の皆様と同じ時期に、お振込みいたします。
なお、申請後に振込口座を変更した場合は、保育課にご連絡の上、新しい口座の通帳の写しを保育課へ提出してください。
(川崎市役所HP引用)
川崎認定保育園
ファミリア・キッズ保育園
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